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労災保険について

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1.概要、仕組み

労災保険とは?

労災保険は、労働者災害補償保険法に基づく制度で、その目的は、「業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉に寄与すること」とされています。

2.労災保険適用の事例

◆工場で機会操作中に怪我をした場合
◆工事現場で荷物を持った時に腰を痛めた場合
◆通勤中のラッシュ時や移動中に事故にあった場合
ケガをした後、会社に労災保険の申請をし、会社が労災申請をし労災が認められたら労災認定書類を持参し、労災保険の治療ができる整骨院・接骨院にいき治療をします。

3.労災保険治療の金額

労災保険治療の場合、治療費は全額支給となり、窓口負担はありません。

4.労災保険の指定申請

整骨院で労災保険を取り扱うには

整骨院で労災指定医療機関としての指定を受けるためには、整骨院を所轄する都道府県労働局に備えてある「申出書」、「受任者選任届」(※1)、「受任者払いに係る同意書」(※1)、「確約書」、「指定薬局・指定機関登録報告書」に所定の事項を記載し、別途、「施術所開設届(写し)」、「柔道整復師免許証(写し)」、「施術所の平面図(写し)」、「施術所付近の見取り図(写し)」を添付して整骨院を所轄とする都道府県労働局宛てに申請します。申請後、申請した書類に不備がなければおよそ1ヶ月半後に通知書によって施術所へ通知します。労災保険の取り扱い開始の指定日は労働局へ申請書類が到着した日の翌日からとなります。

※1:保健所にて登録している勤務柔整師を労災保険を取り扱う施術管理者とする場合、必要となる書類です。

申出書

申出書には法人用と個人用があります。申出書には施術所名、施術所の住所、施術管理者(柔道整復師)等を記入します。

受任者選任届

勤務柔整師を労災保険を取り扱う施術管理者にする場合、この用紙に勤務柔整師名、法人名等を記入します。

受任者払いに係る同意書

保健所に提出している開設届上の管理柔整師(院長)が、勤務柔整師を労災保険を取り扱う施術管理者として 同意することをこの用紙にて署名、捺印します。

確約書

確約書の労災保険の取り扱いについて記されている事項をよく読み、署名、捺印をします。

指定薬局・指定機関登録報告書

2枚で1部となっていて、この書類には療養費の振り込み先等を記入します。

5.窓口での受付、対応、療養費の請求

指定医療機関と非指定医療機関の受付での違い

指定医療機関と非指定医療機関では窓口での受付方、療養費の請求方法が違います。

指定医療機関での労災患者の初回来院時の対応

労災の指定を受けている医療機関では患者様の自己負担金はなしで対応して下さい。来院された際、患者様はお勤めの事業主から「療養の給付請求書」をお持ちになるので、必ずお受取になり、整骨院側で請求書を作成して整骨院側から事業主の所轄の労働基準監督署に請求し、整骨院へ療養費が支払われます。これを療養の給付(現物給付)といいます。

非指定医療機関での労災患者の初回来院時の対応

労災の指定を受けていない医療機関では患者様に治療費を、全額自己負担していただきます。来院された際、患者様はお勤めの事業主から「療養の給付請求書」をお持ちになるので、必ずお受取りになり、整骨院側で請求書を作成してからその請求書を患者様へお渡しして下さい。患者様はご自身で事業主の所轄の労働基準監督署に請求し、患者様に療養費が支払われます。これを療養の費用の給付(現金給付または償還払い)といいます。

患者様が来院されてからの受付から療養費の支払いまでの一般的な流れについては以下のとおりです。

■指定医療機関の場合(療養の給付)

■非指定医療機関の場合(療養の費用の給付)

非指定医療機関の場合、患者様は全額自己負担になる時、負担額は労災基準の金額で支払う形になる?
一旦、患者様が全額負担していただき、労災基準の金額でお支払となります。従いまして、月単位でのお支払となります。これは患者様が来院された日数により支払金額が異なるためです。

給付請求書の締めについて
こちらは月単位の方が会計処理上管理しやすいです。しかし、制度的に月単位とは決められておらず、請求者の管理がしやすい方法で良いとのことです。

治療後の労災適用について
こちらの場合は施術し保険者への請求金額を全て保険者へ返還する処理が必要です。また、労災請求金額総額より一部負担金を引いた金額を、患者様に請求が必要です。この処理後に患者様に労災請求書にて労災給付を受けていただく手順になります。

●療養費の請求方法
療養費の請求は、患者様が初回来院時に持参される療養の給付請求書を使用して請求します。療養の給付請求書とはいわゆる労働基準監督署宛てに請求するレセプトのことです。施術料金の算定基準は厚生労働省が定めた労災保険の算定基準をもとに算定し、原則月単位で請求します。

お気軽にお問い合わせください TEL 090-5780-2073 10:00~19:00 担当 鈴木

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